大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(れ)152 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人牧野芳夫の上告趣意について。

原判決は刑法六条一〇条に従い罰金等臨時措置法を適用せず軽い行為時法の食糧

管理法九条三一条法定刑の範囲内で被告人を量刑処断しているのであるから論旨は

原判決に対するいわれのない非難であつて、その理由のないことは明らかである。

なお記録を精査しても本件について刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとお

り判決する。

昭和二七年一〇月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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